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育休中の給料はいくら?育児休業給付金の計算方法と手取りの目安

育休中は給料が止まる代わりに育児休業給付金が支給されます。休業開始前6か月の賃金から計算する賃金日額、67%・50%の給付率、社会保険料免除や出生後休業支援給付金による「手取り10割相当」まで、最新の上限額とあわせて目安を整理します。

キーワード: 育休 給料

育休中の給料はどうなる?基本の考え方

育児休業中は、勤務先から給料(賃金)が支払われないのが一般的です。その代わりに、雇用保険から「育児休業給付金(育休手当)」が支給されます。つまり育休中の収入は「会社の給料」ではなく「給付金」が中心になります。

給付金は非課税で、育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担も申出により免除されるため、額面の67%でも年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取り感覚は高めになります。国税庁の民間給与実態統計調査(令和7年分)によると、民間の給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円・女性342万円、正社員559万円・正社員以外210万円)です(nta.go.jp)。自分の月給がどの位置にあるかは年収指数で確認できます。

育児休業給付金の計算方法|月給30万円ならいくら?

計算式は次のとおりです(mhlw.go.jp)。

  • 休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金総額(税引き前・賞与を除く)÷ 180
  • 1か月の給付額 = 賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%(休業開始〜通算180日)
  • 181日目以降は50%

賃金日額には上限・下限があり、令和7年8月1日〜令和8年7月31日は上限16,110円・下限3,014円、令和8年8月1日改定後(令和9年7月31日まで)は上限16,540円・下限3,203円とされています(spot-s.or.jp)。

月給(額面・賞与なし)別の1か月あたり給付額の目安は次のとおりです。

月給の目安賃金日額67%期(〜180日)50%期(181日目〜)
20万円約6,667円約13.4万円約10.0万円
30万円10,000円201,000円150,000円
40万円約13,333円約26.8万円約20.0万円
48.33万円以上16,110円(上限)323,811円241,650円

育休中は社会保険料が免除される|手取りで見ると約8割

健康保険料・厚生年金保険料は、産前産後休業・育児休業・産後パパ育休中に申出により免除されます(事業主負担分も含む)。賃金が支払われなければ雇用保険料の負担もありません。給付金は非課税なので所得税・復興特別所得税もかかりません。

一方で住民税は、前年の所得に基づいて税額が決まるため、育休中も納付が必要です。ただし育児休業給付金は非課税のため、翌年度の住民税の算定には含まれません。

結果として、月給30万円・東京都・独身といった条件の試算では、育休中の実質手取りは働いていた月の手取りの約80%前後になるという目安が示されています(tedori-navi.com)。手取りの考え方は手取り早見も参考にしてください。

出生後休業支援給付金で「手取り10割相当」に近づく

2025年4月に創設された出生後休業支援給付金は、要件を満たす場合に最大28日分、賃金日額の13%が上乗せされます。育休本体の67%と合わせて給付率は実質80%になり、非課税・社会保険料免除とあわせて「働いていた月の手取り」とほぼ同水準、いわゆる「手取り10割相当」に近づきます(spot-s.or.jp)。

ただし、夫婦それぞれが一定期間の育休を取得するなどの要件を満たす最初の28日間に限られます。また、賃金日額の上限を超える高収入の人は、この水準には届きません。

パパの育休・産後パパ育休・介護休業の給料は?

産後パパ育休(出生時育児休業)では、出生時育児休業給付金として賃金日額の67%相当額(最大28日)が支給されます。介護休業では介護休業給付金が賃金日額の67%相当額支給されます。いずれも非課税です。

受給には、雇用保険の被保険者であること、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることなどの要件があります。また、育休中に会社から賃金が支払われる場合は調整があり、賃金が賃金日額×日数の13%を超えると減額、80%以上になると支給されません。

まとめ|育休の給料は「額面」ではなく「手取り」で考える

  • 育休中の収入の中心は育児休業給付金(非課税)
  • 給付率は通算180日まで67%、181日目以降50%
  • 健康保険料・厚生年金保険料は免除、住民税は継続してかかる
  • 出生後休業支援給付金を含めると実質80%になることも
  • 賃金日額には上限があり、高収入ほど実質の給付率は下がる

金額はあくまで目安で、勤務先・地域・家族構成・各種控除によって変わります。正確な支給額はハローワークや勤務先に確認してください。他の記事は記事一覧からどうぞ。

よくある質問

育休中は給料をもらえないのですか?

育児休業中に勤務先から賃金が支払われない場合、収入の中心は雇用保険からの育児休業給付金になります。会社が独自の育休給付制度を設けている場合は賃金が支払われることもありますが、その場合は給付金が減額または不支給となる調整があります。勤務先の就業規則や給与規程を確認してください。

育休手当はいくらもらえますか?計算方法は?

1か月あたり「休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 67%(休業開始〜通算180日)/50%(181日目以降)」が目安です。賃金日額は「育休開始前6か月の賃金合計 ÷ 180」で計算し、上限・下限があります。月給30万円なら賃金日額10,000円、67%期は月201,000円、50%期は月150,000円が目安です。

育休中の手取りはどのくらい減りますか?

育児休業給付金は非課税で、育休中は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担が免除され、賃金がなければ雇用保険料もかかりません。負担が続くのは前年所得に対する住民税が中心なので、給付率67%でも働いていた月の手取りと比べた実質は約8割前後になるという試算があります。ただし地域・家族構成・控除で変わります。

月給が高いと育休手当は頭打ちになりますか?

はい。計算に使う賃金日額には上限があり、令和7年8月1日〜令和8年7月31日は16,110円です。おおよそ月給48.33万円を超えると給付額は頭打ちになり、67%期で1か月323,811円が上限の目安です。高収入の人ほど実際の給付率は67%を下回ります。上限額は令和8年8月に改定される予定です。

育休中の住民税はどうなりますか?

住民税は前年の所得に基づいて今年度の税額が決まるため、育休中も納付が必要です。ただし育児休業給付金は非課税なので、翌年度の住民税を計算する際の所得には算入されません。休業中の資金計画には、住民税の負担が続く点も織り込んでおきましょう。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。