欠勤すると給料はどうなる?欠勤控除の計算方法と手取りへの影響を解説
欠勤すると給料はどうなるのか、欠勤控除の仕組みと計算方法4方式、端数処理の注意点、手取りへの影響をわかりやすく解説します。有給休暇や会社都合休業との違い、給与明細の見方、最低賃金を下回るケースの注意点まで、就業規則を確認するときのポイントもまとめました。
欠勤すると給料は減る?まず押さえたい「ノーワーク・ノーペイ」の原則
欠勤した日や時間の分だけ賃金を差し引くことを「欠勤控除」と呼びます。民法第624条第1項の「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求できない」という考え方(ノーワーク・ノーペイの原則)が根拠とされ、法律上、欠勤控除そのものは適法な行為です(労務SEARCH)。
一方で、計算方法や端数処理を誤ると、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に触れる可能性があります。欠勤=即控除と単純に考えるのではなく、自社の就業規則・賃金規程を確認することが大切です。
なお、年次有給休暇を取得した日は賃金が発生するため、原則として控除の対象外です。また、会社都合の休業(工場停止・業務縮小など)の場合は、平均賃金の60%以上の休業手当が必要とされています(労働基準法第26条)。
欠勤控除の計算方法は4つの方式が一般的
計算方法は法律で一律に決まっているわけではなく、就業規則や賃金規程で定めます。代表的なのは次の4つです。
| 方式 | 計算式の考え方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 月の平均所定労働日数で割る | 月給 ÷(年間所定労働日数 ÷ 12)× 欠勤日数 | 月ごとの控除額が安定しやすい |
| 当月の所定労働日数で割る | 月給 ÷ 当月所定労働日数 × 欠勤日数 | 連休の月は1日単価が高くなり控除が大きい |
| 暦日数で割る | 月給 ÷ 当月の暦日数 × 欠勤日数 | 暦日を基準に計算する方式 |
| 時間単位で計算 | 月給 ÷ 月の所定労働時間 × 不足時間 | 遅刻・早退・中抜けなどに使う |
具体例として、月給25万円・年間所定労働日数240日(月平均20日)の人が2日欠勤した場合、「250,000円 ÷ 20日 × 2日 = 25,000円」の控除という計算になります(労務SEARCH)。ただしこれはあくまで一例で、実際の控除額は勤務先の規程によって異なります。
端数処理は「切り捨て」が原則。切り上げ・四捨五入は注意
時間単位の控除では、1分単位で切り捨てる処理が安全とされています。切り上げや四捨五入は、実際に不就労だった時間を超えて控除することになり、全額払いの原則に反するおそれがあります。15分単位で切り上げているといった運用は、見直しの対象になり得ます。
欠勤で年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りはどれくらい減る?
欠勤控除は、控除後の総支給額をもとに税金・社会保険料を計算する流れで処理されるのが一般的です。そのため、控除額そのものが手取りの減少額になるわけではありません。総支給額が下がれば、所得税や住民税、社会保険料もわずかに減るためです。
参考までに、国税庁の「令和7年分 民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円、女性342万円)、正社員559万円、正社員以外210万円となっています(国税庁)。月収ベースの目安としては、厚生労働省の毎月勤労統計調査(2025年分結果確報)で現金給与総額287,427円(前年比2.0%増)、所定内給与267,532円(同2.0%増)と公表されています(厚生労働省)。
たとえば月給30万円の人が1日欠勤し、控除額が1万5,000円だった場合、税・社会保険料の再計算を除いた単純な差は約1万5,000円です。実際の手取りへの影響は、手取り早見で年収帯ごとの目安を確認しながら考えてみてください。
欠勤が多い月に注意したいポイント
- 控除後の給与が最低賃金(時給換算)を下回っていないか(最低賃金法違反のおそれ)
- 皆勤手当など出勤日数に連動する手当が、就業規則どおりに処理されているか
- 通勤手当・住宅手当・扶養手当など、控除対象となる手当の範囲が規程と一致しているか
- 控除額の計算根拠を従業員に説明できる状態になっているか
欠勤日数が多い月に、減額方式ではなく加算方式(最低賃金を基本として出勤日数分を積み上げる計算)に切り替えるルールを定めている企業もあります。いずれにしても、就業規則への明記が重要です。
給与明細で確認したい表記
給与明細の控除欄は企業によって表記が異なります。「欠勤控除」は終日の欠勤、「遅刻早退控除」は時間単位の不就労、「勤怠控除」「不就労控除」はそれらをまとめた表記であることが多いです。
処理の流れは、①月給から欠勤・遅刻・早退分を控除 → ②控除後の総支給額を確定 → ③税金・社会保険料を計算、という順番です。順番が逆になっていないかもチェックポイントです。
まとめ
欠勤控除はノーワーク・ノーペイの原則に基づく仕組みで、法律上は適法です。ただし、計算方式・端数処理・対象手当の範囲は就業規則によって異なり、運用を誤ると違法リスクもあります。自分の給与明細と勤怠記録を突き合わせ、控除額の根拠を確認してみましょう。年収や手取りの全体像は年収指数や記事一覧も参考にしてください。
よくある質問
欠勤すると給料は必ず減りますか?
欠勤した日・時間分の賃金を差し引く「欠勤控除」は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき法律上は適法とされています。ただし計算方法や端数処理は就業規則によって異なるため、実際の扱いは勤務先の規程を確認してください。年次有給休暇を取得した日は、原則として控除の対象外です。
欠勤控除の計算方法は法律で決まっていますか?
計算方法は法律で一律に定められているわけではなく、就業規則・賃金規程で定めます。月の平均所定労働日数で割る方式、当月の所定労働日数で割る方式、暦日数で割る方式、時間単位で計算する方式などが一般的です。控除後の給与が最低賃金を下回らないよう、加算方式に切り替えるルールを定める企業もあります。
欠勤控除の端数は切り上げてもよいですか?
時間単位の控除では、1分単位で切り捨てる処理が安全とされています。切り上げや四捨五入は、実際に不就労だった時間を超えて控除することになり、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反するおそれがあります。判断に迷う場合は勤務先の規程や専門家への相談で確認しましょう。
欠勤が続くと手取りはどうなりますか?
控除後の総支給額をもとに税・社会保険料が計算されるため、控除額がそのまま手取りの減少額になるわけではありません。ただし総支給額が大きく下がる月は、控除後の金額が最低賃金を下回らないかなどの確認が必要です。年収帯ごとの手取りの目安は手取り早見ページも参考にしてください。
会社都合で休業になった場合も欠勤控除されますか?
会社都合の休業(工場停止・業務縮小など)の場合は、労働基準法第26条により平均賃金の60%以上の休業手当が必要とされています。自己都合の欠勤とは扱いが異なるため、休業の理由と賃金の支払い方法を勤務先に確認しましょう。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。