本文へスキップ
手取りナビ
メニュー

有給の給料はどうなる?有給休暇中の賃金と手取りの仕組みを解説

有給休暇を取った日の給料はどうなるのかを、月給制・時給制・日給制などの働き方別に整理して解説します。有給で手取りが減ってしまうケース、社会保険料や税金への影響、国税庁の民間給与実態統計調査による平均給与487万円のデータも交え、有給と給料の関係をわかりやすくまとめました。

キーワード: 有給 給料

有給休暇中の「給料」はどうなる?基本のしくみ

有給休暇を取った日は、会社で働いていなくても給料が支払われるのが原則です。労働基準法では、年次有給休暇の期間について、平均賃金や「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」など、いずれかの方法で賃金を支払うことが定められています。

そのため「有給を取ると給料が引かれる」というわけではありません。ただし、手当の設計や働き方によっては、年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りが変わるケースがあります。ここでは「有給 給料」の関係を、働き方別の扱いとあわせて整理します。

働き方別|有給休暇中の給料の扱い

働き方有給取得日の給料の扱い(目安)手取りへの影響
月給制月給が固定であれば、有給を取っても月給の額は変わらないことが多い欠勤控除がない分、欠勤した場合より手取りは多い
時給制「時給×所定労働時間」などで計算されることが多い出勤した場合と同額になるのが一般的
日給制1日分の日給が支払われることが多い出勤した場合とほぼ同じ
歩合・出来高制有給日の賃金は就業規則の定めによる減少することがある

いずれも会社の就業規則や労使協定によって定められる部分が大きく、同じ働き方でも扱いが異なることがあります。

有給を取ると手取りが減るケース

有給休暇そのものは賃金が支払われる権利ですが、次のような場合は手取りが減ることがあります。

  • 皆勤手当・精勤手当が不支給になる
  • 通勤手当が出勤日数に応じて支給される
  • 歩合給やインセンティブが減る
  • 有給日の賃金が平均賃金方式で計算され、通常の賃金を下回る

一方、社会保険料や所得税は月単位の報酬をもとに計算されるため、有給を数日取得しただけで手取りが大きく変わることは一般的には少ないとされています。

有給休暇の日数と制度のポイント

労働基準法上の年次有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日付与され、その後は勤続年数に応じて増えていく仕組みです(最大20日)。有給休暇は、取得しても賃金が減らないように設計された権利である点が重要です。

統計で見る平均給与と手取りの目安

国税庁の令和7年分 民間給与実態統計調査によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円(前年比1.9%増)でした。男女別では男性597万円、女性342万円、雇用形態別では正社員559万円、正社員以外210万円となっています。

これは税金や社会保険料が差し引かれる前の額面の平均です。手取りは年収や家族構成、居住地などによって変わるため一概には言えませんが、額面のおよそ8割前後になることが多いといわれています(目安)。自分の年収に近い手取りを知りたいときは手取り早見を、年収帯ごとの傾向は年収指数を参考にしてください。

有給と給料で確認しておきたいチェックポイント

  • 就業規則の「年次有給休暇」の賃金に関する記載
  • 給与明細の欠勤控除・皆勤手当の欄
  • 有給の取得日数と残日数(勤怠システムや明細で確認)
  • 通勤手当など出勤日数に連動する手当の有無

制度の一般的な内容について疑問がある場合は、会社の担当部署のほか、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの公的な相談窓口を利用する方法もあります。

まとめ

有給休暇を取得した日の給料は、原則として支払われます。月給制では月給の額がそのまま維持されることが多く、手取りが大きく減るケースは限られます。ただし、皆勤手当や通勤手当など出勤日数に連動する手当がある場合は、手取りが減ることがあるため、就業規則と給与明細で確認しておきましょう。

関連記事は記事一覧から確認できます。

よくある質問

有給休暇を取ると給料は減りますか?

労働基準法では、年次有給休暇の期間は通常の賃金または平均賃金などを支払うとされており、有給を取った日も給料が支払われるのが原則です。月給制で月給が固定されている場合は、有給を取っても月給の額は変わらないことが多いです。ただし、皆勤手当や出勤日数に連動する通勤手当がある場合は、手取りが減ることがあります。就業規則と給与明細で確認しましょう。

有給の日の給料はどう計算されますか?

支払い方法は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、健康保険法の標準報酬日額のいずれかから、就業規則などで定めることとされています。実際には、月給制では通常の賃金方式、時給制では時給×所定労働時間で計算されることが多いです(目安)。会社ごとに異なるため、就業規則の確認が確実です。

有給を取るとボーナス(賞与)は減りますか?

賞与の算定方法は会社ごとに異なります。出勤日数や査定を算定要素にしている場合は、有給の取得が影響する可能性があります。一方、賞与を月給の何か月分という形で支給している場合は、有給取得の影響は比較的小さいことが一般的です。賞与規程を確認しておきましょう。

有給休暇中の手取りが少ない月があるのはなぜですか?

社会保険料は標準報酬月額、所得税はその月の課税所得をもとに計算されるため、有給の取得そのものよりも、手当の変動や残業代の増減が手取りに影響していることが多いです。残業が減った月は、有給の有無にかかわらず手取りが減りやすくなります。給与明細の支給欄と控除欄を分けて確認してみましょう。

退職時に残った有給は買い取ってもらえますか?

年次有給休暇の買い取りは、法律上必ず行わなければならないものではありません。会社が任意で買い取り制度を設けている場合や、退職時に未消化分を買い取る扱いをしている場合もありますが、一般的には会社の判断によります。就業規則や退職時の扱いについて会社に確認してください。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。