忌引きの給料はどうなる?有給・無給の違いと欠勤控除の目安
忌引きで仕事を休んだとき、給料がどうなるかは会社の就業規則次第です。有給の忌引休暇と無給(欠勤控除)の違い、続柄別の日数、控除額の目安、年次有給休暇の活用までをわかりやすく解説します。国税庁の平均給与487万円を参照した手取りへの影響も確認できます。
忌引きの給料は「有給」か「無給」かで変わる
忌引き(忌引)で仕事を休むことになったとき、「給料はどうなるの?」と不安になる人は少なくありません。結論から言うと、忌引きの給料は会社の就業規則や労働契約によって扱いが変わるのが一般的です。労働基準法には慶弔休暇(忌引休暇)についての定めがなく、休暇を取れるかどうか、何日取れるか、その間の給料が支払われるかは各社のルールに委ねられています。
主な扱いは次の3パターンです。
- 忌引休暇として有給(給与が支払われる):特別休暇として扱われ、休んだ日も給料が満額支給される
- 無給(欠勤扱い):欠勤控除として、休んだ日数分の給料が差し引かれる
- 年次有給休暇を充てる:忌引休暇がない会社でも、自分の有給休暇を使えば給料は減らない
まずは就業規則や入社時の資料で、自社の忌引休暇が「有給」か「無給」かを確認しましょう。
忌引休暇の日数は続柄と会社のルールで決まる
忌引休暇の日数は、故人との続柄によって変わるのが一般的です。厚生労働省のモデル就業規則でも続柄に応じた日数が例示されていますが、あくまで一例で、実際の日数は会社ごとに異なります。
| 続柄(一例) | 日数の目安 |
|---|---|
| 配偶者・子・父母 | 5〜7日 |
| 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 3〜5日 |
| おじ・おば、配偶者の父母など | 1〜3日 |
| 遠方での葬儀・法要の移動 | 別途、特別休暇が認められる場合もある |
休暇として認められる日数には、通夜・葬儀・告別式・初七日などを含めて数えるのが一般的です。遠方の場合の移動日をどう扱うかも会社によって違うため、就業規則の一文まで確認しておくと安心です。
無給だった場合の欠勤控除はいくら?【目安】
忌引休暇が無給の場合、休んだ日数分が欠勤控除として差し引かれます。月給制の場合、一般的には次のような計算をします。
- 月給 ÷ 月平均所定労働日数 × 欠勤日数
- または、月給 ÷ その月の所定労働日数 × 欠勤日数
国税庁の民間給与実態統計調査では、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円(男性597万円、女性342万円、正社員559万円、正社員以外210万円)とされています。仮に月給40万円台とすると、月平均所定労働日数21.7日・欠勤2日の場合の控除額はおおむね3万7千円程度という計算になります(あくまで目安の概算で、計算方法は会社によって異なります)。
一方、社会保険料は標準報酬月額をもとに決まるため、数日の欠勤でその月の社会保険料が大きく変わることは多くありません。影響が出やすいのは控除された分そのものと、その月の年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取り額です。
手取りへの影響を抑えるために確認したいこと
- 自社の忌引休暇が有給か無給か
- 年次有給休暇の残日数(無給なら有給休暇を充てる選択肢がある)
- 欠勤控除の計算方法(1日あたりいくら引かれるか)
- 慶弔見舞金や弔慰金が別途支給されないか
- 給与明細の控除項目に「欠勤控除」が載っていないか
休暇後の給与明細で控除額を確認し、計算方法に疑問があれば総務・人事に確認しましょう。自分の年収から手取りを把握しておきたい場合は、手取り早見や年収指数も参考にしてください。
パート・アルバイト・派遣で忌引きした場合は?
時給制・日給制の場合は、働いた時間・日数分だけが支払われることが多いため、忌引きで休んだ分はそのまま給料が減るのが一般的です。ただし年次有給休暇は、雇用形態にかかわらず要件を満たせば付与されます。無給の忌引休暇を取得した場合でも、年次有給休暇を充てられるかどうかを勤務先に相談してみる価値はあります。
派遣労働者の場合は、派遣元(派遣会社)の就業規則が基準になります。派遣先のルールとは異なることがあるため、派遣元に確認しましょう。
まとめ:忌引きの給料は事前の確認で備える
忌引きの給料は法律で一律に決まっているわけではなく、会社の就業規則や労働契約によって「有給」「無給」が分かれます。無給の場合は欠勤控除でその月の手取りが減る可能性があるため、日数と計算方法を事前に把握しておくと安心です。忌引休暇がない・無給だという場合でも、年次有給休暇を充てることで給料を減らさずに休めることがあります。まずは自社のルールを確認し、必要に応じて記事一覧の関連ガイドも参考にしてください。
よくある質問
忌引きで仕事を休むと給料は引かれますか?
会社の就業規則によります。忌引休暇が有給(特別休暇)として扱われていれば給料は控除されませんが、無給(欠勤扱い)の場合は欠勤控除として休んだ日数分が差し引かれるのが一般的です。まずは就業規則や総務・人事への確認をおすすめします。
忌引休暇の日数や給与は法律で決まっていますか?
労働基準法には忌引休暇(慶弔休暇)についての規定がなく、日数や給与の扱いは各社の就業規則・労働契約で決まるのが一般的です。厚生労働省のモデル就業規則には続柄別の日数例が示されていますが、実際に適用される日数は会社ごとに異なります。
忌引休暇が無給のとき、年次有給休暇を使えますか?
年次有給休暇は要件を満たす労働者に付与され、取得理由を問わず使えるのが原則です。そのため無給の忌引休暇の代わりに充てることは、多くの場合で可能と考えられます。ただし取得手続きや時季変更権の扱いがあるため、勤務先の担当者に確認してください。
欠勤控除はどのように計算されますか?
月給制では「月給÷月平均所定労働日数×欠勤日数」などの方法が一般的ですが、計算式は会社ごとに異なります。就業規則に定めがない場合は、総務・人事に計算方法を確認しておくと安心です。
忌引きで給料が減ると、税金や社会保険料はどうなりますか?
社会保険料は標準報酬月額をもとに決まるため、数日の欠勤で大きく変わることは多くありません。その月の支給額が減れば源泉所得税額が変わることはあります。いずれも一般的な傾向であり、個別の金額は勤務先や年金事務所などの計算によります。
参考情報
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本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。