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年末調整と給与所得から考える手取り|令和7年分の平均給与487万円で解説

年末調整は、給与所得と各種控除を確定して所得税を精算する手続きで、その年の手取りの最終金額に影響します。本記事では、令和7年分 民間給与実態統計調査の平均給与487万円などの数字を交えながら、給与所得と手取りの関係、年末調整の対象外となるケース、確認しておきたいポイントをわかりやすく解説します。

キーワード: 年末調整 給与所得 手取り

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年末調整・給与所得・年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りの関係をおさえる

会社員やパート・アルバイトとして働く人の給与は、所得税や社会保険料が差し引かれる前の「額面」で示されることが一般的です。1年間の給与から一定の計算で求める金額が「給与所得」、そこから税金や社会保険料を差し引いたあとに実際に受け取る金額が「手取り」です。年末調整は、この1年間の給与所得や各種控除を確定させ、払い過ぎた(または不足した)所得税を精算する手続きであり、その年の手取りの最終的な金額を左右します。

国税庁が公表した令和7年分 民間給与実態統計調査によると、民間の事業所で1年を通じて勤務した給与所得者5163万人の平均給与は487万円でした。前年の478万円から9万1000円増えており、伸び率は1.9%、5年連続の増加です。ただし、この487万円は給与所得控除前の額面であり、実際の手取りはこれより少なくなります。

令和7年分の平均給与は487万円|額面と手取りのちがい

区分金額(令和7年分・目安)
平均給与487万円
男性597万円
女性342万円
正社員(正職員)559万円
正社員(正職員)以外210万円
平均給料・手当412万円
平均賞与75万円

平均給与487万円のうち、毎月の給料・手当は412万円(前年比2.2%増)、賞与は75万円(同0.4%増)です。給料・手当に対する賞与の割合は18.2%で、前年の18.5%から下がっています。男女別では男性597万円、女性342万円で、その差は254万9000円でした。雇用形態別では正社員(正職員)が559万円、パート・アルバイトなどの正社員以外が210万円となっています。

これらはいずれも額面ベースの平均値です。手取りは、社会保険料(健康保険・厚生年金など)と所得税・住民税を差し引いた金額になるため、同じ年収でも世帯構成や加入する健康保険、お住まいの地域によって変わります。

年末調整で手取りが変わるしくみ

毎月の給与では、扶養親族の人数などを踏まえた概算の所得税が源泉徴収されています。年末調整は、1年間の給与総額と各種控除を確定して、この概算との過不足を精算する作業です。生命保険料控除や配偶者控除、住宅借入金等特別控除などを申告し忘れていると、本来より多く引かれていた分が還付され、その分だけ手取りが増えることになります。

一方で、扶養親族が増えたのに申告していなかった場合などは、追加で納付が必要になることもあります。国税庁の令和7年分 年末調整のしかたでは、令和7年分について基礎控除の見直しなどの変更点が示されており、申告書の様式や記載内容も変わっています。給与所得は額面の給与ではなく、給与所得控除を差し引いた金額である点も押さえておきましょう。

年末調整の対象にならないケース

国税庁の資料では、給与の総額が2000万円を超える場合は年末調整を行わず、課税給与所得金額が18,050,000円を超える場合も年末調整の対象とならないとされています。また、年の途中で退職した場合や、2か所以上から給与を受け取っている場合の副収入分などは、確定申告で精算することになります。

社会保険料は年末調整では精算されません。健康保険や厚生年金の保険料は標準報酬月額などをもとに決まり、加入する健康保険や都道府県によって料率が異なります。そのため、額面の年収が同じでも手取りには個人差・地域差がある点に注意してください。

通勤手当の非課税限度額の引上げにも注意

令和7年11月には所得税法施行令の一部が改正され、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるため、改正前に改正前の限度額を超える通勤手当を支払っていた場合は、年末調整での対応が必要となることがあります。

通勤手当が非課税の範囲内であれば所得税・住民税の対象外となり、その分は手取りに残ります。限度額を超えた部分は課税対象になるため、金額によって手取りへの影響が変わります。

手取りを把握するためのチェックポイント

  • 毎月の給与明細で、社会保険料と所得税の額を確認する
  • 扶養控除等申告書や保険料控除申告書の内容に漏れがないか見直す
  • 会社員の場合、手取りは所得税だけでなく住民税も差し引いた後の金額で考える
  • 年収が変わったときは、手取りの変化もあわせて確認する

年収帯ごとの手取りの目安は手取り早見で、年収別の傾向は年収指数で確認できます。関連する解説は記事一覧からもご覧いただけます。

まとめ

年末調整は、1年間の給与所得と各種控除を確定し、所得税を精算する手続きです。申告内容によって還付額が変わり、その年の手取りの最終金額に影響します。令和7年分の平均給与は487万円と5年連続で増加していますが、手取りは社会保険料や住民税、控除の状況によって変わるため、額面の数字だけで判断せず、自分の条件で確認することが大切です。

よくある質問

年末調整をすると、手取りは必ず増えますか?

必ず増えるとは限りません。年末調整は1年間の所得税の精算なので、払い過ぎた分があれば還付され、その分は戻ってきます。一方、控除の申告漏れがなく計算どおりであれば大きな変化はなく、扶養親族の異動などを申告していなかった場合は追加納付になることもあります。

給与所得と手取りはどう違いますか?

給与所得は、額面の給与から給与所得控除を差し引いた、所得税や住民税の計算のもとになる金額です。手取りは、額面から社会保険料や税金を差し引いて実際に受け取る金額で、両者は別の概念です。手取りは額面より2〜3割程度少なくなることが一般的な目安とされますが、地域や加入する健康保険、控除の状況によって変わります。

年末調整の対象にならないのはどんな場合ですか?

国税庁の資料では、給与の総額が2000万円を超える場合や、課税給与所得金額が18,050,000円を超える場合は年末調整の対象となりません。また、年の途中で退職した場合や、2か所以上から給与を受け取っている場合の副収入分などは確定申告で精算します。

通勤手当が増えると手取りは増えますか?

通勤手当のうち非課税限度額の範囲内の部分は所得税・住民税の対象にならないため、手取りが増える要因になります。令和7年11月には、マイカーなどを使用する場合の通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されています。ただし限度額を超えた部分は課税対象です。

定額減税は令和7年分の年末調整でもありますか?

国税庁の用語解説では、定額減税は令和6年分の所得税について適用される定額による所得税額の特別控除と説明されています。令和7年分の年末調整は、通常の控除と税額計算に基づいて行うことになります。最新の取扱いは国税庁の公表資料でご確認ください。

参考情報

関連ガイド

本記事の金額は公開統計や一般的な試算に基づく目安です。実際の手取りは社会保険・税法・扶養・居住地により異なります。重要な意思決定の前に、最新の公式情報や専門家の助言を確認してください。