労災で休んだとき給料はどうなる?休業補償の目安と待期3日の扱い
労災で仕事を休んだとき、給料はどうなるのか。休業補償給付は直近3ヶ月の賃金から計算する給付基礎日額の8割が目安で、最初の3日間(待期)の扱いは業務災害と通勤災害で異なります。令和7年分の平均給与487万円などの統計も交え、月給別の補償額の目安と注意点を整理します。
労災で休んだとき、給料はどうなる?
仕事中や通勤中のけが・病気で働けなくなったとき、多くの人がまず気にするのは「給料はどうなるのか」という点です。労災保険には休業補償給付があり、一般的には休業4日目から、給付基礎日額の8割(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されるとされています。
ここで押さえておきたいのは、計算のもとになるのが年収487万円から税金・社会保険料を引いた手取りの目安を解説">手取りではなく、税金や社会保険料が引かれる前の賃金(額面)だという点です。金額はあくまで目安で、勤務先の賃金規定や休業中の給与の支払い状況によって変わります。手取りベースの感覚をつかみたいときは手取り早見もあわせてご覧ください。
休業補償の計算は「給料」の直近3ヶ月がベース
給付基礎日額は、一般的には「直前3ヶ月間に支払われた賃金総額÷その期間の暦日数」で計算されます。月給だけでなく各種手当を含めた賃金総額がベースになり、賞与は原則として含めない扱いです。
- 給付基礎日額:賃金の日額換算値。休業補償の基準になる
- 1日の給付額:給付基礎日額の8割(60%+特別支給金20%)が目安
- 支給開始:休業4日目から。期間の上限はないとされる
- 待期3日:業務災害は会社が平均賃金の6割を支払う義務があるとされ、通勤災害は補償なし
実際にいくらになるかは、勤務日数や賃金の内訳、労働基準監督署の判断で変わります。自分で計算した額は必ず目安として扱ってください。
月給別に見る休業補償の目安
月給(額面)ごとに、給付基礎日額と1日の給付額、1ヶ月休んだ場合の目安を整理すると次のとおりです(27日分で計算した例)。
| 月給(額面) | 給付基礎日額の目安 | 1日の給付(8割) | 1ヶ月休んだ場合(27日分) |
|---|---|---|---|
| 25万円 | 8,152円 | 6,522円 | 約17.6万円 |
| 30万円 | 9,783円 | 7,826円 | 約21.1万円 |
| 40万円 | 13,043円 | 10,434円 | 約28.2万円 |
| 50万円 | 16,304円 | 13,043円 | 約35.2万円 |
この表は賃金の支給間隔や暦日数が一定という前提での概算です。実際の支給額は端数処理や対象賃金の範囲で変わります。なお、労災保険の給付は一般的に非課税扱いとされるため、手取りで見たときの落ち込みは額面の差ほど大きくならないことがあります。
最初の3日間(待期)の給料はどうなる?
休業の最初の3日間は「待期」と呼ばれ、業務災害の場合は会社が平均賃金の6割を支払う義務があるとされています。一方、通勤災害では待期に対する補償はありません。待期期間を有給休暇で処理するかどうかは、就業規則や会社の運用によって異なります。
また、休業中に会社から給料が支払われている場合は、その分について休業補償給付が支給されない(調整される)のが一般的です。「給料をもらいながら労災の休業補償も満額」という扱いにはならない点に注意してください。
平均給与487万円という統計と労災の給料
国税庁の「令和7年分 民間給与実態統計調査」によると、民間の事業所で1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円でした。内訳は男性597万円、女性342万円、雇用形態別では正社員(正職員)559万円、正社員以外210万円です。
ただし、これは年単位の額面給与の平均であり、労災の休業補償は月々の賃金から計算する給付基礎日額で決まります。年収の数字をそのまま当てはめるものではない点に注意してください。自分の年収の位置を知りたい場合は年収指数が参考になります。
まとめ:労災の「給料」は額面ベースで、休業4日目から8割が目安
労災で休んだときの給料は、直近3ヶ月の賃金から計算する給付基礎日額の8割が目安で、休業4日目から支給されます。最初の3日間の扱いは業務災害と通勤災害で異なり、休業中に会社から給料が出ている場合はその分が調整されます。
業務委託で働くフリーランスも、一定の要件を満たせば労災保険に特別加入できる制度があります。加入の可否や保険料は給付基礎日額の設定によって変わるため、詳しくは労働基準監督署や厚生労働省の情報で確認してください。関連する記事は記事一覧から探せます。
※本記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の支給額や可否を断定するものではありません。実際の請求や判断は、労働基準監督署や専門家にご確認ください。
よくある質問
労災で休業した場合、給料はいつからもらえますか?
一般的には、業務上・通勤上のけがや病気で休業した場合、最初の3日間(待期)を除いた休業4日目から休業補償給付が支給されるとされています。待期3日分の扱いは業務災害と通勤災害で異なり、業務災害では会社が平均賃金の6割を支払う義務があるとされます。実際の支給開始日や金額は労働基準監督署の判断によります。
休業補償は手取り額で計算されますか?
いいえ、一般的には手取り額ではなく、税金や社会保険料が引かれる前の賃金(額面)をもとに計算します。直近3ヶ月に支払われた賃金総額を暦日数で割った「給付基礎日額」の8割が目安です。なお、労災保険の給付は一般的に非課税扱いとされるため、手取りでの落ち込みは額面の差より小さく見えることがあります。
休業中に会社から給料が出ている場合、休業補償はどうなりますか?
一般的には、会社から支払われた給料の分は休業補償給付が支給されず、調整されます。給料と休業補償を合計して満額が二重に受け取れるものではないと考えておくのが安全です。実際の調整方法は賃金の支払い状況によって変わるため、勤務先や労働基準監督署に確認してください。
労災の給付基礎日額は年収から計算できますか?
給付基礎日額は、一般的には直前3ヶ月の賃金総額から計算するため、年収の数字をそのまま使うものではありません。国税庁の令和7年分 民間給与実態統計調査では平均給与が487万円(男性597万円、女性342万円)とされていますが、これは年単位の額面平均であり、休業補償の計算根拠にはなりません。
フリーランスでも労災の給付は受けられますか?
一定の要件を満たせば、業務委託で働くフリーランスも労災保険に特別加入できる制度があります。保険料は自分で選ぶ給付基礎日額によって決まる仕組みです。加入できるかどうかや手続きの詳細は、労働基準監督署や厚生労働省の情報で確認してください。
参考情報
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