児童手当と年収の関係を解説|所得制限は撤廃?支給額・対象年齢の最新まとめ
児童手当と年収の関係を解説します。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、年収による支給制限はなくなりました。支給対象は高校生年代まで、第3子以降は月3万円です。支給額・支給時期・申請方法、令和7年分の民間給与実態統計調査(平均給与487万円)のデータもあわせて紹介します。
児童手当と年収の関係|所得制限は撤廃されました
児童手当は、子育て世帯の生活の安定を図るための国の制度です。以前は「年収が高いと児童手当がもらえないのでは」と心配する声が多く、「児童手当 年収」というキーワードで所得制限を調べる方が少なくありませんでした。
こども家庭庁の案内によると、令和6年10月分の支給から所得制限が撤廃され、年収にかかわらず支給対象となりました。それ以前は、「所得限度額は960万円未満(年収ベース、夫婦とこども2人の場合)」「年収1,200万円以上の方は支給対象外」といった区分が設けられ、所得が一定を超える場合は月5,000円の特例給付になる、という扱いがありました。
つまり現在の児童手当では、手取り逆転の注意点">年収の壁を気にする必要はなく、チェックすべきは「子どもの年齢」「子どもの人数(第何子か)」「申請の有無」です。詳しくはこども家庭庁「児童手当制度のご案内」で確認できます。
支給対象と支給額|高校生年代までに拡大
支給対象は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方です。支給額(1人あたりの月額)は、次のとおりです。
| 児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上 高校生年代まで | 10,000円 | 30,000円 |
年齢区分と出生順位の組み合わせで金額が決まるため、「上の子が高校生になったら下の子の加算が増える」といった変化も起こります。
旧制度と新制度の違い|年収の扱いはどう変わった?
| 項目 | 令和6年9月分まで(旧) | 令和6年10月分から(現行) |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり(年収ベース960万円未満など) | なし(撤廃) |
| 支給対象 | 中学生まで | 高校生年代まで |
| 第3子以降 | 10,000円または15,000円 | 30,000円 |
| 支給月 | 年3回(2月・6月・10月) | 偶数月の年6回 |
旧制度では、所得が一定水準を超えると月5,000円の特例給付となり、さらに年収1,200万円以上は支給対象外でした。この「年収960万円」「年収1,200万円」という数字はあくまで当時の目安であり、家族構成や控除の状況によって所得額は変わります。現在は所得制限そのものがなくなっているため、年収による支給の可否は生じません。
第3子以降の加算|カウント方法に注意
第3子以降の加算は、児童およびその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子が対象です。拡充後は、大学生に限らず22歳年度末までの上の子について、親などの経済的負担がある場合にカウント対象となります。「同居していない上の子」や「年齢が離れた兄姉」も数え方に関わるため、詳しくはお住まいの市区町村に確認すると安心です。
申請と支給時期|申請しないと受け取れない
児童手当は、申請(認定請求)をして市区町村の認定を受けたうえで支給されます。原則として、申請した月の翌月分から支給され、申請が遅れると原則として遡って受け取ることはできません。ただし、出生や転入の日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、その月分から支給されます。
支給は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。公務員の場合は勤務先での申請が必要です。
平均給与から見る「年収の目安」
国税庁の民間給与実態統計調査(令和7年分)によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は487万円です。男性は597万円、女性は342万円、正社員は559万円、正社員以外は210万円となっています。
これはあくまで全体の平均であり、業種・地域・年齢・雇用形態によって大きく異なります。児童手当は所得制限が撤廃されたため、こうした平均と比べて年収が高い・低いによって支給額が変わることはありません。自分の年収の位置を把握したい方は年収指数、手取りの目安を知りたい方は手取り早見も参考にしてください。
まとめ
- 令和6年10月分以降、児童手当の所得制限は撤廃され、年収による支給制限はない
- 支給対象は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで
- 金額は3歳未満15,000円、3歳以上10,000円、第3子以降は30,000円(月額・目安)
- 支給は偶数月の年6回、申請が遅れると原則遡及されない
制度の内容は改正されることがあります。最新の取り扱いや個別の判断は、お住まいの市区町村やこども家庭庁の案内でご確認ください。関連記事は記事一覧から探せます。
よくある質問
児童手当は年収が高いともらえないのでしょうか?
令和6年10月分以降は所得制限が撤廃されたため、年収による支給制限はありません。こども家庭庁の案内でも、旧制度にあった所得制限の区分は見直されています。ただし個別の判断はお住まいの市区町村にご確認ください。
年収1,200万円以上でも児童手当は支給されますか?
現行制度では所得制限がないため、年収が1,200万円以上であっても支給対象です。年収1,200万円以上を支給対象外としていたのは、令和6年9月分までの旧制度の取り扱いです。
児童手当はいつ、いくらもらえますか?
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて支給されます。月額の目安は、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降はいずれも30,000円です。
高校生になっても児童手当はもらえますか?
支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。令和6年10月分から支給対象が高校生年代まで拡大されました。
申請が遅れるとどうなりますか?
原則として申請した月の翌月分からの支給となり、遅れた分は受け取れません。出生や転入の場合は、異動日の翌日から15日以内であれば異動日の属する月分から支給される扱いがあります。
参考情報
- 児童手当制度のご案内|こども家庭庁
- 児童手当等の標準化について(参考資料2)|こども家庭庁
- 民間給与実態統計調査|国税庁
- 令和6年分民間給与実態統計調査結果について 1 調査の概要 民間給与実態統計調査は、統計法に基づく基幹統計であり、昭和 24 年分から始まり、今回 が第 76 回目に当たる。この調査(サンプル調査)は、民間の事業所における年間の給与の実 態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、 租税負担の検討、税務行政運営等の基本資料とすることを目的としている。 (注)この調査は、サンプル調査であり、標本事業所等から得た標本値に標本抽出率等の逆 数を乗じて全体の給与額等を推計している。
- 民間給与実態統計調査|国税庁
- 民間平均給与2025年(令和7年分)男女・業種・年齢別
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